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【高額療養費について】
高額療養費制度を利用し、事前に「限度額適用認定証」をご提示いただくと、 お支払額が少なく済む場合があります。
(自己負担額が上限となります)
お支払い額は個人の所得区分によって異なります。

参考:「平成30年8月から高額療養費の上限額が変わります」(厚生労働省)
URL:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000209857.pdf

また70歳以上の方は自動的に高額療養費制度の対象となりますが、 住民税非課税の方は「限度額適用認定証」のご提示が必要となります。